外税(本体価格のみや本体価格+税)表示の値札は「消費税転嫁対策特別措置法」の期間中は使用できます。
軽減税率と標準税率が混合した商品を取り扱う店舗にとっては表示や値札の種類も簡略化できるため便利でした。
消費税転嫁対策特別措置法で認められた価格表示の例
- 本体価格 1,000円
- 本体価格 1,000円+税
ただし、特措法が終了を予定している2021年3月末までに総額表示へ 切り替える必要があります。
その為、現在の
「税抜き価格+税」
を採用している場合
2021年4月からは税込みの価格を示す必要があります。
現在の消費税10%になったのは
2019年のことなので
そこから3年が経過し
ついにこの時が来たという感じです。
税込表記による変化
税別表示と、税込み表示では
やはり売り上げに差が生じます。
例えば、定価9,800円の商品があったとしましょう。
その商品を、2021年3月末までは以下のように表示できました。
- 税別表示であれば
9,800円
9,800円+税
9,800円(税別)
- 税込表示であれば
10,780円
10,780円(税込)
この場合、どちらの売り上げが良いでしょうか。
確実に「税別表示」
こちらの方が、売り上げが良いと思いませんか。
消費者視点で「総額表示」へ
「総額表示」は
消費者視点で考えると総支払額がひと目で分かるという利点もあります。
しかし、結果的に、販売者のほうのデメリットが大きいのではないでしょうか。
2021年4月からの値札表示のしかた
値札表示の方法を考えてみると
- 税込価格のみ
10,780円
- 本体価格+税込価格
本体価格9,800円(税込10,780円)
消費者からみて、どちらが心理的抵抗が小さいでしょうか。
「本体価格+税込価格」と思います。
店舗のある飲食店であれば
店内飲食 税込1,100円
テイクアウト 税込1,080円
と併記する必要もあるでしょう。
2021年4月からの総額表示は、罰則規定などはありませんが・・・
国の方針で決まっていることなので、
わたしは厳守していくべきと考えています。
あなたの答えは何でしょうか?