働き方改革関連法が2019年4月に施行/中小企業も対象に!

 

 2018年6月29日、参院本議会で「働き方改革関連法案」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)が可決・成立しました。

 

 同法案は、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の労働法の改正を行う法律の通称になります。

 

 大きな柱は3つ。

 「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」

 「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」

 「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」

 となります。

 

 これに伴い、企業は2019年4月1日に施行される各法案に向けて対応が必要となります。

 

 厚生労働省のパンフレットをもとに内容をみてみましょう。

 

 

時間外労働の上限規制について

 企業で働く人に大きな影響を及ぼす改正の1つが「時間外労働の上限規制の導入」でしょう。

 一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間年360時間となります。

 

 臨時的な特別の事情がある場合においても、労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし、休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」というガイドラインが設けられています。

 

 上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 

 この制度の施行日は、中小企業が2020年4月1日、大企業が2019年4月1日となります。

 

 

年次有給休暇の確実な取得が求められます

 10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、

 

 毎年5日、時季を指定する必要があります。

 

 この制度の施行日は、中小企業、大企業を問わず2019年4月1日となります。

 

 

同一労働同一賃金

 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で職務内容が同一であるにもかかわらず賃金の格差が生まれていた状況を解消するため、雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金が支給しなければならなくなります。

 

 厚生労働省は「有期雇用労働者の均等待遇規程を整備」することを求めています。

 

 派遣労働者に対し、

 「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」

 「同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること」

 の2点を義務化しました。

 

 この制度の施行日は、中小企業が2021年4月1日、大企業が2020年4月1日となります。