中小企業・小規模企業者の定義

※中小企業庁サイトからの引用しています。

中小企業の定義

※中小企業基本法に基づく中小企業の定義 

 

1.製造業その他

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

 

2.卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

3.小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

 

4.サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 

小規模企業者の定義

1.製造業その他

従業員20人以下

2.商業・サービス業

従業員 5人以下

 

 

上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

 

例えば、現在公募中の「小規模事業者持続化補助金」の対象は、

 

1.卸売業・小売業

常時使用する従業員数が5人以下

2.サービス業(宿泊・娯楽業以外)

常時使用する従業員数が5人以下

3.サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員数が20人以下

4.製造業その他

常時使用する従業員数が20人以下

となっています。

中堅企業の定義

 中堅企業の定義は明確に法律で規定されているわけではありませんが、一般的には中小企業と大企業の中間に位置し、従業員数や売上高が一定の基準を満たす企業を指します。

 

 一般的には。。。

  • 従業員数は300人から1,000人程度
  • 年間売上高は100億円から500億円程度 です。