新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 |
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緊急事態宣言の実施期間 | ||
令和3年4月25日から令和3年5月11日まで | ||
緊急事態宣言の実施区域 | ||
東京都、京都府、大阪府、兵庫県 | ||
まん延防止等重点措置 |
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まん延防止等重点措置の実施期間 |
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令和3年4月5日から令和3年5月11日まで | ||
まん延防止等重点措置の実施区域 |
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宮城県 | ||
まん延防止等重点措置の実施期間 |
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令和3年4月12日から令和3年5月11日まで | ||
まん延防止等重点措置の実施区域 |
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沖縄県 | ||
まん延防止等重点措置の実施期間 |
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令和3年4月20日から令和3年5月11日まで | ||
まん延防止等重点措置の実施区域 |
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埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県 | ||
まん延防止等重点措置の実施期間 |
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令和3年4月25日から令和3年5月11日まで | ||
まん延防止等重点措置の実施区域 |
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愛媛県 | ||
最新情報はこちら➡内閣官房サイト(https://corona.go.jp/emergency/)より引用
「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域は限定されているものの、その地域においては実施区域外との移動自粛も求めています。また上記以外に、山形県山形市など県独自の「緊急事態宣言」を発出している地域もあり、1年前の全国的な緊急事態宣言のときと同様かそれ以上の厳しい「ステイホーム」の状況になってしまいました。
デフレの30年に続いて、コロナ禍2年目の需要抑制が続いており、経済的な打撃、縮小は避けられません。しかしながら、できることを確実に実施して事業と生活を守っていきましょう。