· 

ITコーディネータ倫理規程

令和 4 年6月1日に改定になりました。

 

株式会社アイ・ケイ・シーはITコーディネータ倫理規程を遵守することを宣誓いたします。

 


平成13年10月15日制定

令和4年6月1日改定

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

(前文)この倫理規程は、ITコーディネータが遵守すべき倫理の規範を定めることを目的とする。

 

(使命)

第1条 ITコーディネータは、深い教養と高い品性の保持に努め、ITコーディネータとして社会の信頼を得ることができるふるまいに務めるとともに、その専門的知識と経験に基づき、常に経営者の立場に立って経営とITの橋渡しを行い、各種団体・法人等の依頼者(以下、顧客という)の戦略的情報化を支援し、もって公益に資するとともに健全な情報化社会の発展に寄与することを使命とする。

 

(法の遵守および社会的信頼の保持)

第2条 ITコーディネータは、法令を遵守するとともに、本倫理規程に従わなければならない。また、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めなければならない。

2.ITコーディネータは、次の各号に該当する行為をおこなってはならない。

(1)顧客および他の資格者ならびに全ての関係者に対する以下のような行為

①信用を傷つけ、または不名誉となるような行為

➁誹謗中傷、名誉棄損、侮辱そのほか人格権を侵害する行為や攻撃性を有する行為

③民族、人種、性別、年齢、出生地、国籍などによる差別に繋がる言動

④プライバシー権の侵害、迷惑行為、個人情報保護法違反、著作権侵害、肖像権侵害、無断録音行為

(2)反社会的勢力と関わる行為

(3)ITコーディネータの資格を利用した政治活動および宗教の広告・宣伝・勧誘を目的とする行為

(4)顧客の違法行為または反社会的行為をほう助する行為

(5)そのほかITコーディネータとして不適格な行為

 

(知的財産権の保護)

第3条 ITコーディネータは、その業務の実践に際して、知的財産権の保護に努めなければならない。また、プロダクトの不正利用、アイディアや著作の無断引用並びに利用などを行ってはならない。

 

(公正の堅持)

第4条 ITコーディネータは、業務の公正かつ適正な競争の維持に努めなければならない。

2.ITコーディネータは、業務を受託するにあたり、自己の立場・役割、業務の範囲などを明確に表明して契約を締結し、当事者間で紛争が生じないように努めなければならない。また、顧客と契約した業務については、誠意をもって成し遂げなければならない。

 

(調達の公明性)

第5条 ITコーディネータは、調達を行うに際して顧客からの要請があった場合には、自らの判断根拠を明示し、了解を得なければならない。また、それ以外のプロセスについてもその判断根拠を明示するように努めなければならない。

 

(ITコーディネータ制度普及の努力)

第6条 ITコーディネータは、自らのITコーディネータとしての業務成果について積極的な情報開示に努め、ITコーディネータ制度の健全な発展と社会への浸透に努めなければならない。但し、第8条(守秘義務)を遵守するものとする。

 

(自己研鑽)

第7条 ITコーディネータは、常にITコーディネータ業務を行うために必要な専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めなければならない。

 

(守秘義務)

第8条 ITコーディネータは、正当な理由による場合のほか業務の遂行に伴い知り得た情報を他に漏洩し、または盗用してはならない。但し、すでに公表された情報を正当な手続きを踏み利用する場合はこの限りではない。

2.ITコーディネータは、業務プロセスおよびその成果を研究または教育上の目的で発表するときは、予めその顧客の承諾を得なければならない。

 

(名誉と信義)

第9条 ITコーディネータは、深い教養と高い品性の保持に努め、ITコーディネータとしての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。

 

(懲戒)

第10条 本規程に違反していると疑われる事態が発覚した場合は、理事会の決議を以って第三者による倫理委員会を設け、本人に弁明の機会を与え、倫理委員会の裁定に基づいて理事会で戒告あるいは二年以内の期間を定めてITコーディネータの名称を使用した業務の停止、あるいはITコーディネータ認定資格の登録の取り消しなどを命ずることができる。

 

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 

附則1.この規程は、平成13年10月15日から施行する。

附則2.この規程は、令和4年6月1日に改定し、施行する。