中小企業事業者の特例
「特定個人情報保護委員会」がまとめた各事業者で守るべき事項をまとめたガイドラインには、「特定個人情報をに関する安全管理措置」という部分があり、事業者として実施しなければならない安全管理措置が記載されています。
その安全管理措置の中では、中小規模事業者(*)に対する配慮として、特例的に軽い対応でよいと記載されています。
*中小規模事業者の定義
事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいいます。
- 個人番号利用事務実施者
- 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
- 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
- 個人情報取扱事業者
小規模事業者の特例
さらに、2015年5月には、小規模事業者向け マイナンバー導入チェックリストが内閣府より発表されました。このチェックリストでは、これまでの中小規模事業者の括り(従規100人以下)の内容に比べて、より具体的な内容になっています。
小規模事業者がすべき7つのこと!
~ マイナンバー導入チェックリスト ~
<担当者の明確化と番号の取得>
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マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
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マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
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マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
- 顔写真の付いている「個人番号カード」
- 10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
<マイナンバーの管理・保管>
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従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
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パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
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従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
<従業員の皆さんへの確認事項>
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小規模事業者向け
マイナンバー導入チェックリストの裏面を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
マイナンバー対応を効率よく実施されたい企業様へ
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